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「処分したのは総務大臣なのに、取消訴訟の被告はなぜ国なのか?」で迷った記述式問題【行政書士】

令和6年 第44問 行政書士 記述式

競願関係にある免許処分と取消訴訟に関する問題です。

総務大臣Yは、新しいテレビ放送局の開設免許を、1社だけに与えることを表明しました。

会社Xも免許を申請しましたが、免許を受けたのは競願者である会社Aです。

Xに対しては、申請を拒否する処分がされました。

この場面でXが、

誰を被告として、

どの処分の取消しを求められるか

が問われていました。

私は、

総務大臣Yが免許を与えるかどうか判断したのだから、Yを被告にする

と考えました。

また、Aに対する免許処分と、X自身に対する拒否処分の両方があるため、

どちらの処分を争うのか。

両方を争う必要があるのか。

それとも、どちらか一方で足りるのか。

という点にも迷いました。

どこでズレたか

今回混ぜていたのは、

処分をした行政庁と、取消訴訟で被告になる者

です。

免許を与えたり、

申請を拒否したりした処分庁は、総務大臣です。

しかし、総務大臣が国に所属する行政庁であるため、

取消訴訟で被告となるのは総務大臣ではなく国です。

  • 処分をした行政庁:総務大臣
  • 訴訟で被告になる者:国

と分ける必要があります。

Xは、自分に対する拒否処分の取消しを求めることができます。

ただ、拒否処分だけが争えるわけではありません。

この問題では、免許を受けられるのは1社だけです。

免許枠が一つしかないため、

Aへの免許処分とXへの拒否処分は、競願関係の中で表裏の関係にあります。

そのため、XにはAへの免許処分を争う利益も認められます。

この問題では、免許を受けられるのは1社だけです。

そのため、

Aへの免許処分とXへの拒否処分は、

競願関係の中で表裏の関係にあります。

Xは、

自分に対する拒否処分の取消訴訟だけでなく、

Aに対する免許処分の取消訴訟も提起できます。

今回の記述では、

「免許処分または拒否処分」

と書くことで、

どちらを対象として取消訴訟を提起できるかを示します。

戻り先

迷ったら、

「処分をした行政庁と、取消訴訟で被告になる行政主体を混ぜていないか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

処分取消訴訟では、

処分をした行政庁が国に所属している場合、

その行政庁ではなく国を被告とします。

また、

複数の申請者が一つの免許を争う競願関係において、

一方に免許が与えられ、他方が拒否された場合、

拒否された申請者は、

自分に対する拒否処分の取消しだけでなく、

競願者に対する免許処分の取消しも求めることができます。