令和7年 第31問 行政書士
債権譲渡に関する問題です。
私は選択肢2を選び、正解しました。
ただ、正解した理由は制度理解というより、
「同順位でも、先に請求した人が勝つのではないか」
という感覚で考えていました。
問題では、Aが同じ債権をBとCに譲渡し、その通知が同時に債務者Zへ到達した場面でした。
私は、
順位が同じなら、
最初に請求してきた人へ支払えばいいのではないか。
債務者に
「もう一人いるから払わない」
と拒否する権利はないのではないか。
そんなイメージでした。
どこがズレたか
今回のズレは、
「同順位=早い者勝ち」
と考えていたことです。
通知が同時に到達すると、BとCには優劣がありません。
債務者Zから見ると、
どちらに払っても、もう一方から請求される可能性があります。
それでも、債務者は「もう一人いるから」という理由だけで、弁済を拒むことはできません。
そのような場面で、
債務者を保護する方法の一つが弁済供託です。
債務者は法務局へお金を供託すれば、弁済したものとして責任を免れます。
その後は、BとCが供託金について争うことになります。
私は、
「順位が同じなら先に請求した人へ払えばいい」
と考えていましたが、
法律は、
「誰に払えばいいか分からない債務者を守る制度」
を用意していました。
戻り先
迷ったら、
「同順位だからという理由だけで、弁済を拒めるのか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
誰にも安心して払えないなら、
弁済供託という選択肢があります。
制度確認
通知が同時に到達した債権譲渡では、
譲受人同士は同順位です。
債務者はどちらに支払うべきか決められないため、
弁済供託をすることで弁済の効力を生じさせることができます。