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「審査庁が処分庁に取り消させるのでは?」でズレた取消裁決の問題【行政書士】

令和5年 第15問目 行政書士

行政不服審査法の審査請求の裁決に関する問題です。

選択肢1を見たとき、

審査庁が不利益処分を取り消す裁決をしたら、

その裁決を受けて、処分庁が元の処分を取り消す。

その流れは自然に見えました。

審査庁は処分を見直す側で、

実際に処分を取り消すのは処分庁ではないか。

そう考えて、選択肢1を正しいと判断しました。

一方で、選択肢3は、

審査庁が処分庁でもある場合に、

自ら事実上の行為を撤廃・変更する

という部分に引っかかりました。

処分した庁と審査する庁が同じでは、

権限が集まりすぎるのではないか。

そう感じて、選択肢3を外しました。

ただ、正解は3でした。

どこでズレたか

今回のズレは、

取消裁決を、処分庁に取消しを求める指示として見たこと

です。

選択肢1では、

審査庁が取消しを決める

↓

処分庁がその裁決に従って処分を取り消す

という二段階の流れを想像していました。

取消裁決は、

単に処分庁へ「取り消してください」と求めるものではありません。

裁決そのものによって、

元の処分が取り消されます。

そのため、処分庁が改めて同じ処分を取り消す必要はありません。

行政不服審査では、

審査庁と処分庁が必ず別になるわけではありません。

審査庁自身が処分庁である場合には、

自ら行った事実上の行為を、自ら撤廃・変更することがあります。

ここを、

「審査する側と処分する側は別のはず」

という感覚で読んでいました。

戻り先

迷ったら、

「この裁決は、処分庁にやり直させるのか、裁決自体で効力を変えるのか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

処分についての審査請求に理由がある場合、

審査庁は裁決によって、

元の処分の全部または一部の取り消し、

または変更します。

取消裁決によって処分は取り消されるため、

処分庁が改めて同じ処分を取り消す必要はありません。

また、事実上の行為について審査請求に理由があり、

審査庁が処分庁でもある場合には、

審査庁は自らその行為を撤廃または変更します。