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「形式上の不備はダメでしょ」で止まれた審査請求の手続【行政書士】

令和5年 第16問目 行政書士

行政不服審査法の審査請求に関する問題です。

選択肢2を見たとき、

審査請求を口頭で行うと、

後で言った・言わないになりそうなので、

書面でなければならないのではないかと思いました。

ただ、

選択肢5にも口頭意見陳述の話があり、

「口頭」という言葉だけでは判断し切れない気もしました。

選択肢4では、

審査請求書に形式上の不備があるのに、

審理員を指名して審理を始めなければならない

という部分に引っかかりました。

不備があるなら、

そのまま審理を始めるのではなく、

まず不備を直すか、場合によっては却下するのではないか。

こちらの方がおかしく見えたため、4を選びました。

なぜ止まれたか

今回止まれたのは、

審理を始める前に、審査請求として受け付けられる状態かを確認するはず

と考えたからです。

形式上の不備があるのに、

そのまま審理員を指名して手続を進めると、

後から入口の問題に戻ることになります。

まず入口を整えてから、審理に進む。

この手続の順番で止まれました。

戻り先

迷ったら、

「審理を始める前に、審査請求の入口は整っているか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

審査請求は原則として書面で行います。

ただし、

他の法律や条例に口頭で行える旨の規定がある場合には、

口頭による審査請求も認められます。

また、

審査請求書に形式上の不備がある場合には、

審査庁は、相当の期間を定めて、

その不備を補正すべきことを命じなければなりません。

不適法であり、

補正することができないことが明らかな場合には、

審理手続を経ないで却下されることがあります。