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「行政っぽい」ではなく「法的地位が直接動くか」で見る処分性の問題【行政書士】

令和7年 第17問 行政書士

抗告訴訟の対象となる行政処分に関する問題です。

私は選択肢1を選び、正解しました。

ただ、正解理由はかなり「なんとなく」に近いものでした。

選択肢1では、税関長の通知によって、ある貨物を輸入できなくなる場面が出ていました。

「通知」と書かれているので、

一見すると、単に行政庁が判断結果を知らせただけにも見えます。

ただ、その通知によって実際に輸入できなくなるなら、

これは単なるお知らせではなく、処分っぽいのではないか。

そう考えて、選択肢1を正しいと判断しました。

結果としては合っていました。

ただ、正解できた理由はまだ不安定でした。

私は、処分性を判断するときに、

その行為がどれくらい行政っぽいか、

不利益がありそうか、

制限があるか、

という方向に引っ張られていました。

どこでズレたか

今回のズレは、

処分性を「行政っぽいか」「不利益があるか」「制限があるか」

で見ていたことです。

もちろん、行政庁の行為であることは重要です。

しかし、行政庁が関係していれば、

すべて抗告訴訟の対象になるわけではありません。

また、相手に不利益がありそうでも、

それだけで処分性があるとは限りません。

見るべきなのは、

その行為だけで、相手の権利義務や法的地位が直接具体的に変わるかです。

選択肢1では、形式は「通知」です。

しかし、その通知によって、輸入申告者は貨物を適法に輸入できなくなります。

つまり、通知という形であっても、

相手の法的地位に直接影響しています。

だから処分性が認められます。

一方、交通反則金の納付通告は、

通告を受けた人に、直ちに反則金を納付する法律上の義務を発生させるものではありません。

納付するか、納付せずに刑事手続へ進むかという選択が残っています。

そのため、処分性は否定されます。

水道料金の一律値上げや工業地域指定は、

たしかに多くの人に影響を与えます。

しかし、一般的・抽象的なルールとして広く適用されるものであり、

個別具体的に特定の相手の法的地位を直接動かす処分とは見にくいです。

私は、影響があることと、処分性があることを近づけて見ていました。

戻り先

迷ったら、

「これは行政っぽいか?ではなく、その行為だけで、相手の権利義務・法的地位が直接変わるか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

抗告訴訟の対象となる行政処分は、

行政庁の行為であれば何でもよいわけではありません。

見るべきなのは、

その行為によって、

相手の権利義務や法的地位に直接具体的な影響が生じるかどうかです。

形式が「通知」であっても、

相手の法的地位を直接動かすなら処分性が認められることがあります。