令和5年 第25問 行政書士
空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する問題です。
選択肢3を見たとき、
自衛隊機の夜間運航による騒音が問題になっていました。
夜間の騒音で睡眠が妨害されるなら、
周辺住民が何らかの形で訴訟を起こすことはできそうに見えました。
ただし、
訴訟として入口に立てるかどうかの話です。
実際に差止めが認められるかどうかは、
また別の問題ではないかと思いました。
そのため、
差止訴訟として適法であるという選択肢3は、
正しそうだと判断しました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
訴訟できるかと、最終的に勝てるかを分けて見たから
です。
騒音被害があるからといって、
直ちに差止めが認められるわけではありません。
一方で、
差止めが認められるか分からないからといって、
訴訟として入口にも立てないとは限りません。
見るべきだったのは、
この訴えが法定の差止訴訟として適法に提起できるかどうかでした。
ここで、
「結果として差止めまで認められるか」ではなく、
「訴訟類型として使えるか」に分けて読めたのがよかったです。
戻り先
迷ったら、
「訴訟できることと、請求が認められることを混ぜていないか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
行政事件訴訟法には、
行政庁が一定の処分や裁決をしようとしている場合に、
その差止めを求める差止訴訟があります。
厚木基地航空機運航差止訴訟では、
周辺住民が自衛隊機の夜間運航等の差止めを求める訴えについて、
法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法とされました。
ただし、訴訟が適法であることと、
実際に差止めが認められることは同じではありません。
差止めが認められるかどうかは、
差止訴訟の要件を満たすかを別に判断する必要があります。