令和6年 第7問 行政書士
参議院の緊急集会と、国会議員の特権に関する問題です。
選択肢4では、
衆議院の解散中に開かれる参議院の緊急集会でも、
参議院議員に不逮捕特権と免責特権が認められるとされていました。
緊急集会は、通常の国会の会期とは少し違います。
私は、
緊急時に議員が参加できなければ、選挙で選んだ意味が薄れるのではないか
と考えました。
国に緊急の必要があるからこそ、
参議院議員が集まり、判断する場が設けられています。
それなのに、議員が逮捕されて参加できなかったり、
発言したことについて後から責任を追及されたりするなら、
緊急集会が十分に機能しないように思いました。
投票して選んだ議員が、
必要なときに活動できないのはおかしいのではないか。
そう考えて、選択肢4を正しいと判断しました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
緊急集会という名称ではなく、そこで参議院が果たす役割
を考えたからです。
緊急集会には、通常の国会と同じ意味での会期はありません。
ただし、衆議院が解散している間に国に緊急の必要が生じたとき、
参議院が国会の権能を暫定的に担うために開かれます。
その場で議員が自由に審議し、
必要な判断をするためには、
外部からの不当な拘束や責任追及を防ぐ必要があります。
そのため、緊急集会中の参議院議員にも、
不逮捕特権と免責特権が認められます。
私は、
「投票した人が報われるため」
という方向でも考えていました。
議員が選挙によって選ばれていることは、
緊急時にも議員が活動する必要性を考える入口にはなっています。
ただし、特権の直接の目的は、
有権者一人ひとりを報いることではありません。
議員が逮捕や責任追及を恐れずに審議・表決を行い、
議院としての機能を果たせるようにすることです。
戻り先
迷ったら、
「その特権は議員個人のためか、議院の機能を守るためか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
衆議院が解散されると、
参議院も同時に閉会します。
ただし、国に緊急の必要がある場合には、
内閣は参議院の緊急集会を求めることができます。
緊急集会には通常の国会のような会期はありませんが、
その期間中は、国会の会期中と同様に考えられます。
そのため、緊急集会中の参議院議員にも、
不逮捕特権と免責特権が認められます。
これらは議員個人を特別扱いするためではなく、
外部からの不当な拘束や責任追及によって議員活動が妨げられることを防ぎ、
参議院が緊急時の審議機能を果たせるようにするための保障です。