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「同順位なら早い者勝ち」と思ったら、「もう一人いるから」では拒めない債権譲渡【行政書士】

令和7年 第31問 行政書士

債権譲渡に関する問題です。

私は選択肢2を選び、正解しました。

ただ、正解した理由は制度理解というより、

「同順位でも、先に請求した人が勝つのではないか」

という感覚で考えていました。

問題では、Aが同じ債権をBとCに譲渡し、その通知が同時に債務者Zへ到達した場面でした。

私は、

順位が同じなら、

最初に請求してきた人へ支払えばいいのではないか。

債務者に

「もう一人いるから払わない」

と拒否する権利はないのではないか。

そんなイメージでした。

どこがズレたか

今回のズレは、

「同順位=早い者勝ち」

と考えていたことです。

通知が同時に到達すると、BとCには優劣がありません。

債務者Zから見ると、

どちらに払っても、もう一方から請求される可能性があります。

それでも、債務者は「もう一人いるから」という理由だけで、弁済を拒むことはできません。

そのような場面で、

債務者を保護する方法の一つが弁済供託です。

債務者は法務局へお金を供託すれば、弁済したものとして責任を免れます。

その後は、BとCが供託金について争うことになります。

私は、

「順位が同じなら先に請求した人へ払えばいい」

と考えていましたが、

法律は、

「誰に払えばいいか分からない債務者を守る制度」

を用意していました。

戻り先

迷ったら、

「同順位だからという理由だけで、弁済を拒めるのか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

誰にも安心して払えないなら、

弁済供託という選択肢があります。

制度確認

通知が同時に到達した債権譲渡では、

譲受人同士は同順位です。

債務者はどちらに支払うべきか決められないため、

弁済供託をすることで弁済の効力を生じさせることができます。