令和7年 第4問目
取材・報道の自由に関する判例問題です。
選択肢5で止まりました。
取材源の話なので、
「そこはかなり守られそう」と見ました。
その流れで、
証言も拒めそうだなと寄りかけました。
ただ、最後の
「民事訴訟法上の証言拒絶が認められる職業の秘密には該当しない」
の部分が気になりました。
守られる話と、
訴訟で拒める話は同じではないかもしれない。
そこで選択肢5が誤りとして選びました。
なぜズレたか
今回のズレは、
取材源が守られる話と、
証言拒絶まで認められる話を、同じ強さでつなぎかけました。
「取材源は強く守られるはず」という印象に引っ張られました。
保護の話と、
訴訟上どこまで拒めるかの話を、分けて見きれていませんでした。
戻り先
迷ったら、
守られる話か、拒める話かを分けて見る。
に戻ります。
制度確認
報道の自由や取材の自由には配慮があります。
ただ、それだけで民訴法上の証言拒絶まで当然に認められるわけではありません。
保護の話と、拒絶の話は分けて見た方がズレにくいです。