令和5年 第15問目 行政書士
行政不服審査法の審査請求の裁決に関する問題です。
選択肢1を見たとき、
審査庁が不利益処分を取り消す裁決をしたら、
その裁決を受けて、処分庁が元の処分を取り消す。
その流れは自然に見えました。
審査庁は処分を見直す側で、
実際に処分を取り消すのは処分庁ではないか。
そう考えて、選択肢1を正しいと判断しました。
一方で、選択肢3は、
審査庁が処分庁でもある場合に、
自ら事実上の行為を撤廃・変更する
という部分に引っかかりました。
処分した庁と審査する庁が同じでは、
権限が集まりすぎるのではないか。
そう感じて、選択肢3を外しました。
ただ、正解は3でした。
どこでズレたか
今回のズレは、
取消裁決を、処分庁に取消しを求める指示として見たこと
です。
選択肢1では、
審査庁が取消しを決める
↓
処分庁がその裁決に従って処分を取り消す
という二段階の流れを想像していました。
取消裁決は、
単に処分庁へ「取り消してください」と求めるものではありません。
裁決そのものによって、
元の処分が取り消されます。
そのため、処分庁が改めて同じ処分を取り消す必要はありません。
行政不服審査では、
審査庁と処分庁が必ず別になるわけではありません。
審査庁自身が処分庁である場合には、
自ら行った事実上の行為を、自ら撤廃・変更することがあります。
ここを、
「審査する側と処分する側は別のはず」
という感覚で読んでいました。
戻り先
迷ったら、
「この裁決は、処分庁にやり直させるのか、裁決自体で効力を変えるのか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
処分についての審査請求に理由がある場合、
審査庁は裁決によって、
元の処分の全部または一部の取り消し、
または変更します。
取消裁決によって処分は取り消されるため、
処分庁が改めて同じ処分を取り消す必要はありません。
また、事実上の行為について審査請求に理由があり、
審査庁が処分庁でもある場合には、
審査庁は自らその行為を撤廃または変更します。