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「審査庁が処分庁に取り消させるのでは?」でズレた取消裁決の問題【行政書士】

令和5年 第15問目 行政書士

行政不服審査法の審査請求の裁決に関する問題です。

選択肢1を見たとき、

審査庁が不利益処分を取り消す裁決をしたら、

その裁決を受けて、処分庁が元の処分を取り消す。

その流れは自然に見えました。

審査庁は処分を見直す側で、

実際に処分を取り消すのは処分庁ではないか。

そう考えて、選択肢1を正しいと判断しました。

一方で、選択肢3は、

審査庁が処分庁でもある場合に、

自ら事実上の行為を撤廃・変更する

という部分に引っかかりました。

処分した庁と審査する庁が同じでは、

権限が集まりすぎるのではないか。

そう感じて、選択肢3を外しました。

ただ、正解は3でした。

どこでズレたか

今回のズレは、

取消裁決を、処分庁に取消しを求める指示として見たこと

です。

選択肢1では、

審査庁が取消しを決める

処分庁がその裁決に従って処分を取り消す

という二段階の流れを想像していました。

取消裁決は、

単に処分庁へ「取り消してください」と求めるものではありません。

裁決そのものによって、

元の処分が取り消されます。

そのため、処分庁が改めて同じ処分を取り消す必要はありません。

行政不服審査では、

審査庁と処分庁が必ず別になるわけではありません。

審査庁自身が処分庁である場合には、

自ら行った事実上の行為を、自ら撤廃・変更することがあります。

ここを、

「審査する側と処分する側は別のはず」

という感覚で読んでいました。

戻り先

迷ったら、

「この裁決は、処分庁にやり直させるのか、裁決自体で効力を変えるのか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

処分についての審査請求に理由がある場合、

審査庁は裁決によって、

元の処分の全部または一部の取り消し、

または変更します。

取消裁決によって処分は取り消されるため、

処分庁が改めて同じ処分を取り消す必要はありません。

また、事実上の行為について審査請求に理由があり、

審査庁が処分庁でもある場合には、

審査庁は自らその行為を撤廃または変更します。