令和6年 第32問 行政書士
他人の物を目的とする売買契約や、無権代理などに関する問題です。
選択肢1では、
Bが自分を売主、Cを買主として、
Aが所有する動産を売る契約を結んでいました。
契約を結んだ当初から、
Aにはその動産を譲る意思がなく、
Bが所有権を取得してCへ移すこともできない場合には、
契約は実現不能なものとして無効になる
と書かれていました。
私は最初、
売る気のない人の物を、
第三者が勝手に「売ります」と約束できるのか?
と思いました。
そのような契約まで有効にすると、
他人の物を勝手に売る行為を認めることになるのではないか。
所有者であるAが売るつもりもないのに、
BとCだけで結んだ契約を有効にするのはおかしいように見えました。
一方、選択肢5では、
法人の理事Bが、
必要な理事会の承認を得ないまま、
法人Aの物を売る契約を結んでいました。
私は、
理事一人が必要な承認も得ずに、
法人の物を勝手に売る契約まで有効になるのはおかしい
と考えました。
相手方Cが、
理事会の承認を得ていると信じていたとしても、
実際には承認がない以上、
契約を有効にするのは難しいのではないか。
そう考えて選択肢5も妥当でないと判断し、
選択肢1を正解として選びました。
しかし、正解は選択肢5でした。
どこでズレたか
今回のズレは、
売買契約が有効であることと、CがAの物を当然に取得できること
が混ざったことです。
BとCの契約が有効になっても、
それだけでAの所有権がCへ移るわけではありません。
Aは契約の当事者ではないため、
BとCが契約したというだけで、
自分の物を渡す義務を負うわけでもありません。
契約によって義務を負うのは、
売主として約束したBです。
BはAから所有権を取得し、
Cへ移転する義務を負います。
つまり、
他人の物を勝手に奪える契約が有効になるのではありません。
他人の物を売ると約束したBに、
その物を取得して渡す義務を負わせるという話です。
私は「契約が有効」という言葉を、
Cがその物を手に入れられることまで保証する意味で読んでいました。
しかし、有効なのは、
あくまでBとCの間の売買契約です。
Bが最終的に物を取得できず、
Cへ渡せなければ、
今度はBの契約上の責任が問題になります。
最初から契約を無効にしてしまうと、
Bは契約上の義務を負わずに済む方向にもなります。
契約を有効としたうえで、
Bに取得・移転の義務を負わせる方が、
買主Cを保護することにもつながります。
なお、Bが最初からCをだます目的で契約した場合には、
詐欺などの問題が別に生じます。
ただし、
不正な意図があり得ることと、
他人物売買が当然に無効になることは別の話でした。
戻り先
迷ったら、
「契約が有効というのは、物が必ず手に入るという意味か、それとも売主に責任を負わせるという意味か?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
他人が所有する物や権利も、売買契約の目的にすることができます。
これを他人物売買といいます。
他人物売買では、
売主は、その物や権利を本当の所有者から取得し、
買主へ移転する義務を負います。
契約を結んだ時点で売主が所有していなくても、
それだけで売買契約が無効になるわけではありません。
また、契約の成立時から履行できない状態だったとしても、
そのことだけを理由に契約が当然に無効になるわけでもありません。
売主が最終的に所有権を取得できず、買主へ移転できない場合には、
履行不能として、解除や損害賠償などの問題になることがあります。