令和5年 第13問目 行政書士
行政手続法の行政庁等の義務に関する問題です。
(ア)は、公聴会の開催について、
申請者以外の利害も関係するなら、
必要な場合もありそうだと思いました。
ただ、必ずやるものではなく、
努力義務に近いと見ました。
(イ)は、申請に対する処分の審査基準なので、
これはフォーマットとして決めておく必要があり、
努力義務ではなく、義務だと思いました。
(ウ)は、不利益処分の処分基準なので、
こちらも事前に決めておく必要があるように見えました。
そのため、努力義務ではないと思い、外しました。
(エ)は、標準処理期間について、
あると便利だけれど、必要不可欠ではなさそう。
そのため、努力義務だと思い、
(ア)と(エ)を選びました。
ただ、正解は(ア)と(ウ)でした。
どこでズレたか
今回のズレは、
重要そうかどうかで、義務か努力義務かを判断したことです。
行政手続法では、
手続の透明性を高めるために、
基準や期間を公にする仕組みが置かれています。
どれが義務で、どれが努力義務かは、
「重要そうかどうか」だけでは決まりません。
審査基準は、
申請に対する処分をするための判断基準なので、
定めて公にしておく必要があります。
一方で、不利益処分の処分基準は、
定めて公にしておくことが努力義務にとどめられています。
ここを、
「不利益処分だから重い」
「処分基準だから義務っぽい」
という感覚で読んでいました。
戻り先
迷ったら、
「定めることが義務なのか、それとも定めた後の公表が義務なのか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
行政手続法では、
申請に対する処分について、
審査基準を定めることが義務とされています。
審査基準は、
行政上特別の支障がある場合を除き、
公にしておく必要があります。
標準処理期間については、
定めること自体は努力義務です。
ただし、
標準処理期間を定めた場合には、
これを公にしておく必要があります。
一方で、
不利益処分の処分基準については、
定めて公にしておくことが努力義務とされています。