令和5年 第12問目 行政書士
行政手続法の聴聞に関する問題です。
選択肢5を見たとき、
正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、
陳述書や証拠書類も提出しなかったなら、
意見を述べる機会はすでに与えられていたのではないか
と考えました。
それでも改めて機会を与えなければならないとすると、
聴聞がいつまでも終わらないように見えました。
そのため、
選択肢5は誤りだと判断しました。
選択肢3では、
行政庁の職員に質問するために主宰者の許可まで必要なのか
と少し引っかかりました。
ただ、選択肢5の方が明確におかしく見えたため、
5を選びました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
意見を述べる機会は保障されるが、
正当な理由がなく使わなかった人に何度も与え続ける制度なのか?
と考えたからです。
聴聞は、当事者に意見や証拠を出す機会を保障する手続です。
ただし、正当な理由なく出頭せず、
陳述書や証拠書類も提出しなかった場合まで、
改めて機会を与える必要があるとすると、手続が終わりません。
手続保障は必要ですが、
一度与えられた機会を使わなかった場合にまで、
必ずもう一度与える仕組みではありません。
戻り先
迷ったら、
「意見を述べる機会は、すでに一度保障されていないか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
聴聞では、当事者や参加人に、
意見を述べたり、証拠書類等を提出したりする機会が保障されています。
ただし、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、
陳述書や証拠書類等も提出しなかった場合、
主宰者は改めて機会を与えずに聴聞を終結できます。