令和5年 第19問目 行政書士
抗告訴訟の対象に関する問題です。
選択肢2を見たとき、
みなし道路の指定は、
建築基準法上の条件を示しているだけのように見えました。
たしかに、指定されることで建築制限は出そうです。
ただ、それは直接何かを命じたり、
罰を与えたりするものではなく、
あくまで基準や条件を示しているだけではないか。
そう考えて、
抗告訴訟の対象となる処分には当たらないと思いました。
一方で、選択肢3は、
労災就学援護費の支給・不支給の決定なので、
受ける側に具体的な影響がありそうでした。
ただ、私の中では、
処分はもっと直接マイナスを与えるものという印象があり、
2を選びましたが、正解は3でした。
どこでズレたか
今回のズレは、
処分を、ペナルティのように相手に直接マイナスを与えるものとして狭く見たこと
です。
選択肢2は、
条件や基準を出しているだけに見えたため、
処分ではないと判断しました。
ただ、
そこで止まったまま、
選択肢3の支給・不支給決定が、
相手方の具体的な法的地位に影響することについて考えられませんでした。
戻り先
迷ったら、
「条件や基準に見えても、具体的な法的地位に影響していないか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
抗告訴訟の対象となる処分は、
行政庁の行為のうち、
国民の権利義務や法的地位に直接具体的な影響を及ぼすものをいいます。
そのため、
罰や命令のように見えるものだけが、
処分になるわけではありません。
労災就学援護費の支給・不支給の決定のように、
相手方の具体的な法的地位に影響するものは、
抗告訴訟の対象となる処分に当たります。