令和5年 第20問 行政書士
道路をめぐる国家賠償に関する問題です。
選択肢5を見たとき、
高速道路で動物注意の標識を見かけることを思い出しました。
道路に動物が入る危険はあります。
ただ、道路全体に金網の柵を設けたり、
小動物が入らないように細かく対策したりすることまで、
常に必要なのかは疑問でした。
柵を設置するにも費用がかかります。
劣化すれば管理や入れ替えも必要になります。
そう考えると、
動物の侵入を完全に防ぐ対策まで求めるのは、
道路管理者に重すぎるのではないかと思いました。
そのため、選択肢5を選びました。
一方で、選択肢3は少し迷いました。
幼児が危険に近づくこともあり得る以上、
そこまで配慮すべきではないかとも感じました。
ただ、道路管理者に、
通常想定しにくい行動まで含めて対策を求めるのは、
少し広すぎるのではないかと思いました。
そのため、5の方を残しました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
道路管理者に、どこまでの対策を求めるのか
を考えたからです。
道路に危険があれば、
すぐに国家賠償責任が認められるわけではありません。
見るべきなのは、
道路が通常備えるべき安全性を欠いていたかどうかです。
動物の侵入という危険があるとしても、
その危険を完全に取り除くために、
道路全体に細かい防護設備を設置することまで
常に求められるとは限りません。
ここで、
「事故が起きたから管理が悪い」
と読まずに、
通常求められる管理の範囲に戻れたのがよかったです。
戻り先
迷ったら、
「通常の安全性を超えた対策まで求めていないか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
国家賠償法上、
道路などの公の営造物に設置・管理の瑕疵がある場合には、
国や公共団体が責任を負うことがあります。
ただし、ここでいう瑕疵は、
事故が起きたことだけで当然に認められるものではありません。
その道路が、
通常有するべき安全性を欠いていたかどうかを見ます。
そのため、
危険を完全にゼロにするための対策まで、
常に道路管理者に求められるわけではありません。