令和7年 第10問目 行政書士
行政行為の附款に関する問題です。
選択肢1を見たとき、
法令上の根拠がなくても、
裁量の範囲内で附款を付けられる
という部分に引っかかりました。
「裁量」と書いてあっても、
根拠なしで付けられるのは、
さすがに広すぎるのではないか。
そう考えて、1を外しました。
一方で、選択肢4は、
道路占用許可の開始日と終了日を示す附款なら、
条件に当たりそうだと見ました。
そのため、4を選びました。
なぜズレたか
今回のズレは、
「法令上の根拠がない=附款を付けられない」と強く見すぎたことです。
行政庁が好き勝手に附款を付けられるわけではありません。
ただ、裁量行為については、
法令に明文の根拠がなくても、
裁量の範囲内で附款を付けられる場合があります。
ここを、
「根拠なしは広すぎる」
という感覚で切ってしまいました。
戻り先
迷ったら、
「根拠がないかだけで切らず、裁量の範囲内かまで見たか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
行政行為の附款は、
法律に明文の根拠がある場合だけでなく、
裁量行為については裁量の範囲内で付けられる場合があります。
ただし、
自由に付けられるわけではなく、
行政行為の目的や裁量の範囲を超えないことが必要です。