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重大かつ明白な瑕疵で「誰が見てもおかしい必要がありそう」と止まれた行政処分の問題【行政書士】

令和7年 第8問目 行政書士

行政行為に関する問題です。

選択肢2で止まりました。

重大かつ明白な瑕疵がある処分は、

当然に無効になる。

そう考えると、

「明白」といえるためには、

誰が見てもおかしいと分かる程度

が必要なのではないかと思いました。

処分の外形上、

客観的に誤認が分かるかどうかで見る。

この説明は、

「当然に無効」とされる場面の重さと合っているように見えました。

そのため、選択肢2を選びました。

目次

なぜ止まれたか

今回止まれたのは、

当然に無効になるほどの瑕疵なら、明白性の基準も強そう

と考えたからです。

「重大かつ明白な瑕疵」という言葉を、

単に強そうな表現として流さず、

明白とはどの程度か に止まれました。

ただし、これは判例の定義を正確に覚えていたというより、

無効の重さから、明白性も厳しく見そう

と寄せた判断です。

戻り先

迷ったら、

「当然無効まで行くなら、瑕疵は外から見ても明白か?

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

重大かつ明白な瑕疵がある行政処分は、

当然に無効とされる。

この「明白」とは、処分成立の当初から、

誤認であることが外形上・客観的に明らかな場合をいう。  

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