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「法定受託事務なら対象外では?」でズレた直接請求の問題【行政書士】

令和5年 第23問目 行政書士

地方自治法の直接請求に関する問題です。

選択肢2を見たとき、

法定受託事務に関する条例の制定改廃請求が問題になっていました。

法定受託事務は、

地方公共団体が自由に決めるというより、

国や都道府県から任されて処理する事務という印象がありました。

そのため、

住民が直接請求で条例の制定や改廃を求める対象にはならないのではないか

と考えました。

一方で、選択肢4は、

議会の解散請求の成立要件についての話でした。

ただ、署名数の細かい要件が分からず、

ここでは判断できませんでした。

その結果、選択肢2を正しいものとして選びました。

ただ、正解は4でした。

どこでズレたか

今回のズレは、

法定受託事務という言葉だけで、直接請求の対象外だと見たこと

です。

たしかに、法定受託事務は、

自治体が完全に自由に決める事務とは違うように見えます。

そのため、

住民が条例の制定や改廃を直接請求する対象から外れそうに感じました。

でも、見るべきだったのは、

法定受託事務かどうかだけではありません。

直接請求から除かれる内容に当たるか

でした。

条例の制定改廃請求では、

対象から除かれるものが決まっています。

その除外対象に当たるかを見ずに、

「法定受託事務だから対象外だろう」

と広げて読んでいました。

戻り先

迷ったら、

「法定受託事務かどうかではなく、直接請求から除かれる内容か?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

条例の制定改廃請求では、

一定数以上の署名を集めて、

普通地方公共団体の長に対し、

条例の制定や改廃を請求することができます。

ただし、すべての条例について直接請求できるわけではありません。

地方税の賦課徴収や、

分担金・使用料・手数料の徴収に関するものは、

直接請求の対象から除かれます。

一方で、

法定受託事務に関する条例だからといって、

当然に直接請求の対象外になるわけではありません。

また、議会の解散請求では、

原則として選挙権を有する者の3分の1以上の連署が必要ですが、

有権者数が多い普通地方公共団体については、

署名数の要件を調整する特例があります。