令和5年 第22問 行政書士
普通地方公共団体に関する問題です。
選択肢1を見たとき、
普通地方公共団体の区域は、地方自治法の「従来の区域」によるとされていました。
「従来の区域」という言葉から、
法律の施行時点の区域を基準にするのは自然に見えました。
また、基準になるだけなら、
その後に境界変更や合併などで変わる余地もあるはずです。
そのため、1を正しいと判断しました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
「基準」と「固定」を分けて読めたからです。
施行時の区域を基準にすることと、
その後まったく変えられないことは同じではありません。
もし「従来の区域」を、将来も固定されるという意味で読むと、
境界変更や合併までできなくなってしまいます。
それはさすがに不便すぎるので、
ここは「出発点としての基準」の話だと読めました。
ここで、
「基準になるなら、後の変更まで否定されるのでは?」
と広げなかったのがよかったです。
戻り先
迷ったら、
「基準にする話か、その後の変更まで否定する話か?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
普通地方公共団体の区域は、
地方自治法上、「従来の区域」によるものとされています。
これは、地方自治法施行時の区域を出発点として扱う趣旨です。
ただし、その後の境界変更や廃置分合まで否定するものではありません。
そのため、
「どの区域を基準にするか」と、
「その後に区域を変更できるか」は分けて見る必要があります。