令和5年 第4問 行政書士
国家請求権に関する問題です。
選択肢3を見たとき、
「裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されない」
という部分で止まりました。
裁判所の裁判が必要なら、
それは自由というより、
手続に縛られている話ではないか。
そう感じました。
そのため、
「自由権的な側面を有している」
という説明がうまくつながりませんでした。
どこでズレたか
今回のズレは、
裁判所の裁判が必要という手続を、本人を縛るものとして読んだことです。
普通に読むと、
裁判所の手続を通さないといけない
という部分が前に出ます。
そのため、
自由というより、
むしろ制限に見えました。
本来見るべきだったのは、
本人が裁判所に縛られるかどうかではありません。
刑罰を科す側が、
裁判所の裁判なしに自由に刑罰を科せるのか。
ここでした。
裁判所の裁判が必要ということは、
本人を縛る話ではなく、
国家が勝手に刑罰を科せないようにする保障です。
ここを逆に見ていました。
戻り先
迷ったら、
「その手続は、本人を縛るのか?国家を縛るのか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
裁判を受ける権利には、
国民が裁判所に救済を求める側面があります。
また、刑事事件では、
裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されないという意味で、
国家権力から自由を守る側面もあります。
「裁判が必要」と書かれているときは、
本人を縛る手続なのか、
国家権力を縛る手続なのかを分けて見る必要があります。