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「規制目的がありそう」でズレた間接的・付随的制約の問題【行政書士】

令和5年 第3問 行政書士

基本的人権の間接的・付随的制約に関する問題です。

問題を見たとき、

(イ)と(エ)が正しそうに見えました。

(イ)は、

わいせつ物の規制として考えると、

目的がありそうに見えました。

(エ)も、

刑事施設内の規律や秩序を維持するためなら、

新聞閲読の制限もありそうだと思いました。

そのため、

規制目的が正しそうな(イ)と(エ)を選びました。

ただ、正解は(ア)と(ウ)でした。

どこでズレたか

今回のズレは、

規制目的が正しそうかで見てしまい、何を制限しているかを見られていなかったことです。

間接的・付随的制約かどうかは、

目的が正しそうかだけでは判断できません。

見るべきだったのは、

意見の内容を止めているのか、立場や手段から出る弊害を止めているのか

でした。

(ア)は、

戸別訪問という手段から生じる弊害を防ぐ話です。

意見の内容を禁止しているわけではありません。

(ウ)は、

裁判官の政治的意見そのものではなく、

裁判官という立場で積極的に政治運動をすることによる弊害を防ぐ話です。

ここを見ずに、

「規制目的がありそう」

「秩序維持なら制限もありそう」

という感覚で読んでいました。

戻り先

迷ったら、

意見の内容より、立場・手段から弊害が出るか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

間接的・付随的制約とは、

人権そのものを正面から制限するのではなく、

別の目的のために行為や手段を規制した結果、

人権に影響が及ぶ場合をいいます。

そのため、

単に規制目的が正しそうかを見るだけでは足りません。

表現内容そのものを制限しているのか。

それとも、

立場や手段から生じる弊害を防ぐための制限なのか。

ここを分けて見る必要があります。