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標準処理期間は公表するのに、「聞かれたら答える」で足りる場面があるのか【行政書士】

令和7年 第13問 行政書士

行政手続法の申請に対する処分に関する問題です。

選択肢2では、行政庁は申請者に対し、

審査の進行状況や処分時期の見通しを示すよう努めなければならないが、

それは申請者の求めに応じて行えば足りるとされていました。

私は、

標準処理期間については、

定めること自体は努力義務であり、

定めた場合には公表しなければならない。

ここは知っていました。

そのため、選択肢2の、

「申請者の求めに応じて行えば足りる」

という部分を見たとき、

公表義務が抜けているのではないかと感じました。

処理期間に関する情報なら、

聞かれた人にだけ答えるのではなく、

あらかじめ公にしておく必要があるのではないか。

そう考えて、選択肢2も怪しく見えました。

一方、選択肢3では、

申請に対する処分について処分基準を定め、

その基準をできる限り具体的なものにしなければならない

とされていました。

ここは、

申請に対する処分なら、

処分基準ではなく審査基準ではないか

と思いました。

そのため、選択肢3は妥当ではないと判断しました。

ただし、この問題は「妥当なもの」を選ぶ問題です。

最終的には、

標準処理期間の公表と、

申請者の求めに応じた個別の見通し提示は別の制度だと整理し、

選択肢2を妥当なものとして選びました。

どこで迷ったか

今回迷った原因は、

「処理にかかる時間の情報」

を一つの制度として見てしまったことです。

標準処理期間は、定めたら公表する

という知識を持っていました。

そのため、

「審査の進行状況や処分時期の見通しを、申請者の求めに応じて示す」

という選択肢を見たときに、

公表義務が抜けているのではないか?

と感じました。

しかし、ここで問われていたのは、

標準処理期間そのものではありません。

標準処理期間は、

申請が行政庁の事務所に到達してから、

その申請に対する処分をするまでに通常要する期間です。

行政庁が標準処理期間を定めたときは、

それを公にしておかなければなりません。

一方、審査の進行状況や処分時期の見通しは、

すでに申請した人に対して、

その申請が今どの段階にあるのか、

いつごろ処分されそうなのかを示すものです。

これは、申請者から求められたときに示すよう努めるものです。

つまり、

標準処理期間は、公表する目安。

審査の進行状況や処分時期の見通しは、求めに応じて示す個別情報。

この二つを、

どちらも「処理期間に関する情報」としてまとめてしまったことで迷いました。

選択肢3については、

申請に対する処分なら、

処分基準ではなく審査基準ではないか

と考えることができました。

処分基準は不利益処分の場面で問題になる基準です。

選択肢3は、申請に対する処分の話なのに、

処分基準という言葉を使っていました。

ここで、申請に対する処分と不利益処分を分けられたことも、

選択肢2を選ぶ後押しになりました。

戻り先

迷ったら、

「今問われているのは、公表する標準処理期間か、聞かれたときに示す個別の見通しか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

申請に対する処分について、

行政庁は標準処理期間を定めるよう努めます。

標準処理期間とは、

申請が行政庁の事務所に到達してから、

その申請に対する処分をするまでに通常要する期間のことです。

行政庁がこの標準処理期間を定めたときは、

公にしておかなければなりません。

これは、申請しようとする人や申請者が、

あらかじめ処理にかかる目安を知るための制度です。

これとは別に、行政庁は、

申請者から求められたときは、

審査の進行状況や処分時期の見通しを示すよう努める必要があります。