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「いつから数えるか」、「どの訴訟に及ぶか」で迷った出訴期間の問題【行政書士】

令和7年 第18問 行政書士

取消訴訟の出訴期間に関する問題です。

この問題では、行政事件訴訟法14条1項の、

「処分があったことを知った日」

を基準日として、

いつから取消訴訟の出訴期間を数えるのかが問われていました。

選択肢4では、

審査請求をした場合に、

取消訴訟の出訴期間をいつから数えるのかが問題になっていました。

選択肢5では、

都市計画事業の認可のように、

処分が個別の通知ではなく、

告示によって多数の関係者に知らされる場合が出ていました。

個別に通知されなくても、

告示によって一律に知らされる処分なら、

告示の日を基準日として処理するのかもしれない。

そう考えて、5もありそうだと思いました。

私は選択肢3にも引っかかりました。

取消訴訟の出訴期間のルールは、

無効等確認訴訟や形式的当事者訴訟にも広がるのではないか。

取消訴訟だけでなく、

行政事件訴訟全体に共通する期間制限のように見えたからです。

そのため、3を正しそうだと考えました。

しかし、正解は5でした。

目次

どこでズレたか

今回のズレは、

「いつから数えるか」と、「どの訴訟に出訴期間が及ぶか」を、

分けられていなかったことです。

問題文では、

「処分があったことを知った日」

を基準日と呼ぶとされていました。

そのため、中心にあるのは、

処分を知った日をいつと見るかです。

選択肢5は、

個別通知ではなく、

告示によって多数の関係者に一律に知らされる処分について、

告示の日を基準日とするという内容でした。

これは、まさに

「いつから数えるか」

の問題です。

一方、選択肢3は、

取消訴訟の出訴期間が、

無効等確認訴訟や形式的当事者訴訟にも準用されるのか

という内容でした。

これは、

いつから数えるかではなく、

どの訴訟に出訴期間の制限が及ぶのか

という問題です。

私は、取消訴訟のルールが他の訴訟にも広がりそうだと読んでしまい、

問題が聞いている中心を、

基準日の問題として絞り切れていませんでした。

戻り先

迷ったら、

「今聞かれているのは、いつから数えるか?それとも、どの訴訟に出訴期間が及ぶか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

取消訴訟は、

処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過すると、

原則として提起できません。

ただし、正当な理由があるときは例外があります。

また、処分または裁決の日から1年を経過した場合にも、

原則として取消訴訟を提起できません。

こちらも、正当な理由があるときは例外があります。

この出訴期間は、

取消訴訟についての制限です。

そのため、

無効等確認訴訟や形式的当事者訴訟にまで、

行政事件訴訟法14条1項の出訴期間が当然に準用されるわけではありません。

一方、処分が個別通知ではなく、

告示によって多数の関係者に画一的に告知される場合があります。

このような場合には、

告示があった日を、

処分があったことを知った日として扱います。

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