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「再議できる場面と、国が関与する場面が混ざった」知事と議会の問題【行政書士】

令和7年 第23問 行政書士

都道府県における知事と議会の関係に関する問題です。

私は選択肢3を選びました。

ただ、正解は選択肢2でした。

選択肢3では、

再議の結果、議決がなお法令に違反すると知事が認める場合に、

内閣総理大臣に審査を申し立てることができるとされていました。

私はここで、

再議をした。

それでも議会の判断が変わらない。

それなら、次は国が判断する流れになりそうだ。

と考えました。

再議をしても解決しないなら、

外部の上位機関のようなところに判断を求める必要があるのではないか。

その流れで、選択肢3を正しそうだと判断しました。

選択肢2では、

知事は、議会の議決に異議があるとき、

その議決が法令に違反しない場合でも、再議に付すことができるとされていました。

私は、

再議できるのは、法令違反のような問題がある場合ではないか

と考えました。

法令違反でないのに、知事が議会の議決をもう一度審議させるのは、

議会の判断に強く介入しすぎるように見えました。

ただ、ここがズレていました。

どこでズレたか

今回のズレは、

再議できる場面と、国への審査申立てができる場面

を混ぜたことです。

再議とは、議会の議決について、

知事がもう一度議会に審議し直すよう求める制度です。

これは、法令違反の場合だけに限られません。

知事が議会の議決に異議がある場合には、

一定の期間内に理由を示して再議に付すことができます。

つまり、知事と議会の判断が合わない場合に、

まず議会自身にもう一度考え直させる仕組みです。

一方、国への審査申立ては、

再議と同じ広さで認められるわけではありません。

再議をした後でも、

なお議会の議決が法令に違反すると認める場合など、

限られた場面で問題になります。

私は、

再議

それでもダメ

国が判断

という流れで考えました。

流れ自体は完全に外れていたわけではありません。

ただし、

再議できる条件と、

国に審査を申し立てられる条件

を同じように見てしまいました。

再議は、法令違反でなくても使える場合があります。

国への審査申立ては、

法令違反など、より限られた場面で問題になります。

ここを分ける必要がありました。

戻り先

迷ったら、

「再議できる場面と、国が関与する場面は同じ条件か?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

知事は、議会の議決について異議があるとき、

理由を示して再議に付すことができます。

この再議は、議決が法令に違反する場合だけに限られません。

そのため、法令違反でない議決でも、

知事が異議を持つ場合には再議に付せることがあります。

再議を経てもなお議決が法令に違反すると知事が認める場合には、

総務大臣への審査申立てが問題になります。

都道府県知事であれば、

総務大臣に審査を申し立てることができます。

この場面で問題になるのは、

内閣総理大臣ではなく総務大臣です。

専決処分は、

議会を招集する時間的余裕がないなどの緊急時に、

知事が議会に代わって処分を行う制度です。

専決処分をした後は、

次の議会で報告し、承認を求める必要があります。

ただし、議会が承認しなかった場合でも、

その専決処分が当然に無効になるわけではありません。