令和7年 第30問 行政書士
売買代金未払いの動産について、先取特権や担保権が競合する問題です。
Aは、Bに建設機械を売却し、Bへ引き渡しました。
しかし、Bは弁済期を過ぎても代金を支払っていません。
この場面で、Aが売主として持つ動産売買の先取特権が、
他の権利者との関係でどこまで優先するかが問題になっていました。
私は選択肢2を選びました。
選択肢2では、DがBから建設機械の修理を請け負い、
修理後に建設機械をBへ返還したものの、
修理代金を受け取っていないという場面でした。
私はここで、
修理業者より、売主Aの先取特権の方が強そう
と考えました。
Aは、そもそも建設機械を売った人です。
代金を支払ってもらえていない以上、
Aの方が優先されるのではないかと思いました。
選択肢3では、
BがEのために建設機械に質権を設定していました。
ここでは、
質権が強いのか。
それとも売主の先取特権が強いのか。
判断に迷いました。
また、選択肢4や5では、
譲渡担保や占有改定が出てきました。
占有改定の意味がよく分からず、
このあたりは判断できませんでした。
どこでズレたか
今回のズレは、
いきなり「どの権利が強いか」を比べようとしたこと
です。
私は、
売主の先取特権
修理業者の権利
質権
譲渡担保
これらを同じ土俵に並べて、強さだけで判断しようとしました。
しかし、その前に見るべきだったのは、
今の所有者は誰か、今誰が占有しているか。
です。
通常の売買なら、所有権は買主へ移り、売主には先取特権が残ります。
一方、所有権留保があれば、代金完済までは売主に所有権が残ります。
同じ建設機械でも、所有権が誰にあるかによって、問題の見え方が変わります。
また、
修理業者には、
動産の価値を保存したことを理由とする先取特権があり、
売主の先取特権より優先します。
私は、権利の名前だけを比べて、その前提となる所有関係を見ていませんでした。
戻り先
迷ったら、
「今の所有者は誰か。占有者は誰か。その後で権利の優先順位を見ているか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
動産売買の先取特権があっても、売主が常に最優先になるわけではありません。
動産保存の先取特権や質権が優先する場合があります。
所有権留保がある場合は、代金完済まで売主に所有権が残ります。
占有改定は物を実際に動かさない引渡しであり、即時取得の成立には足りません。