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「責任があるなら現物出資もできそう」でズレた会社法【発起人・募集設立】

令和7年 第37問 行政書士

会社法の発起人に関する問題です。

選択肢3を見たとき、

設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産について、

不足額を支払う責任がある

という内容が気になりました。

私は、

責任まで負わせるなら、

そもそも設立時募集株主も現物出資できる制度なのではないか

と考えました。

そのため、

選択肢3を正しいと思いました。

しかし、正解は選択肢5でした。

どこでズレたか

今回のズレは、

責任が規定されているなら、その制度自体も存在するはず

と考えたことです。

私は、

現物出資の不足額責任がある

現物出資できる制度がある

という流れで見ていました。

発起人は会社設立を進める立場なので現物出資が認められています。

一方、設立時募集株主は途中から募集されるため、現物出資はできません。

そのため、不足額責任が問題になることもありません。

制度の入口を確認せず、

責任規定から制度の存在を逆算してしまったことが今回のズレでした。

戻り先

迷ったら、

「現物出資できるのは、発起人か?設立時募集株主か?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

発起人は現物出資ができます。

設立時募集株主は金銭出資のみで、現物出資はできません。

そのため、設立時募集株主について現物出資の不足額責任は問題になりません。