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「根拠なしで附款を付けられるの?」でズレた行政行為の附款【行政書士】

令和7年 第10問目 行政書士

行政行為の附款に関する問題です。

選択肢1を見たとき、

法令上の根拠がなくても、

裁量の範囲内で附款を付けられる

という部分に引っかかりました。

「裁量」と書いてあっても、

根拠なしで付けられるのは、

さすがに広すぎるのではないか。

そう考えて、1を外しました。

一方で、選択肢4は、

道路占用許可の開始日と終了日を示す附款なら、

条件に当たりそうだと見ました。

そのため、4を選びました。

なぜズレたか

今回のズレは、

「法令上の根拠がない=附款を付けられない」と強く見すぎたことです。

行政庁が好き勝手に附款を付けられるわけではありません。

ただ、裁量行為については、

法令に明文の根拠がなくても、

裁量の範囲内で附款を付けられる場合があります。

ここを、

「根拠なしは広すぎる」

という感覚で切ってしまいました。

戻り先

迷ったら、

「根拠がないかだけで切らず、裁量の範囲内かまで見たか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

行政行為の附款は、

法律に明文の根拠がある場合だけでなく、

裁量行為については裁量の範囲内で付けられる場合があります。

ただし、

自由に付けられるわけではなく、

行政行為の目的や裁量の範囲を超えないことが必要です。