令和7年 第11問目 行政書士
行政手続法の弁明の機会に関する問題です。
選択肢3を見たとき、
提出後に利害関係者が閲覧を求めるなら、
正当な理由がないと拒めないのもありそうだと思いました。
「利害関係者」
「正当な理由」
という言葉が並んでいて、
手続保障として自然に見えました。
一方で、選択肢1は、
代理人を選任できると書かれていて、
「代理人は弁護士のことなのか?」
と少し引っかかりました。
その結果、1を選び切れず、
3を選びました。
どこでズレたか
今回のズレは、
“利害関係者”や“正当な理由”という言葉の自然さで選んだことです。
弁明の機会の付与は、
聴聞よりも簡易な手続です。
そのため、聴聞で認められるような資料閲覧や、
利害関係者の関与がそのまま広く認められるわけではありません。
ここを見ずに、
「利害関係者なら見られそう」
「正当な理由がなければ拒めなさそう」
という言葉の雰囲気で読んでいました。
戻り先
迷ったら、
「弁明に、聴聞のルールをそのまま広げていないか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
弁明の機会の付与では、
聴聞に関する規定のうち、
代理人の選任に関する規定などが準用されます。
そのため、
弁明の機会の付与の通知を受けた者は、
代理人を選任することができます。
一方で、資料の閲覧や利害関係者による閲覧まで、
当然に広く認められるわけではありません。