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「理由を示さないと対応できない」で止まれた勧告・命令の問題【行政書士】

令和7年 第12問目 行政書士

個人情報保護法の勧告・命令と行政手続法に関する問題です。

私は、(イ)と(エ)だと思いました。

個人情報保護法は、

最近かなり重く扱われている印象がありました。

(エ)は、

委員会が命令をするなら、

相手に理由を示さないと対策できないのではないか

と考えました。

違反した側も、

何が問題なのか分からなければ直せない。

だから、

命令の理由を示す必要があるという(エ)は自然に見えました。

(イ)も、

勧告の趣旨や内容、責任者を明確に示すという流れが、

手続としてありそうに見えました。

そのため、

(イ)・(エ)の4を選びました。

なぜ止まれたか

今回止まれたのは、

相手が対応できるだけの内容・理由を示すべき

と考えたからです。

命令は、相手に一定の対応を求めるものです。

そのため、

何が問題で、なぜ命令されるのかが分からないと、

相手は対応できません。

この感覚で、

理由提示が必要だと判断できました。

ただし、

個人情報保護法や行政手続法の条文を正確に見て切ったというより、

相手が対応できるか

という手続保障の感覚で拾った正解です。

戻り先

迷ったら、

相手が対応できるだけの内容・理由が示されているか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

個人情報保護委員会の勧告は、

行政手続法上の行政指導に当たります。

行政指導をする場合は、

相手方に対して、趣旨・内容・責任者を明確に示す必要があります。

また、命令は処分に当たるため、

原則として名宛人に理由を示す必要があります。