令和5年 第11問目 行政書士
選択肢1は、
「法律や命令だけでなく、条例なども含まれるのでは?」
と前半で引っかかりました。
ただ、後半までは判断できなかったため、
ここでは決め切らずに選択肢2へ進みました。
選択肢2を見たとき、
処分を受ける本人が同意しているなら、
行政から一方的に不利益を課される処分とは違うのではないか?
と考えました。
この説明が一番自然に見えました。
そこで選択肢2を候補に残し、
念のため残りの選択肢も確認しました。
ほかに2より正しそうなものがなかったため、
選択肢2を選びました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
相手の同意があるなら、
行政が一方的に不利益を課しているとはいえないのではないか?
と考えたからです。
権利を制限する内容であっても、
本人が同意した上で行われるなら、
通常の不利益処分とは性質が違うように見えました。
この感覚が、行政手続法の不利益処分の定義と合っていました。
戻り先
迷ったら、
「その不利益は、相手の意思に反して一方的に課されるものか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
行政手続法上の不利益処分は、
行政庁が特定の者に対して、
直接義務を課し、または権利を制限する処分です。
ただし、
名宛人となる者の同意の下にする処分は、
不利益処分から除かれます。