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「信義則は民法の話では?」でズレた行政上の法律関係【行政書士】

令和5年 第9問目 行政書士

行政上の法律関係に関する問題です。

(ウ)と(エ)の組み合わせが正しそうに見えました。

(ウ)は、

食品衛生法上の許可を得ずに食品を販売したとしても、

取引相手がいる以上、

売買契約まで当然に無効にすると影響が大きいと思いました。

エ)は、

信義則は、民法上の人間関係や契約関係で使う原則という印象がありました。

そのため、

租税法律主義が強く働く租税の場面では、

信義則を入れる余地はないのではないかと考えました。

ただ、正解はイとウでした。

どこでズレたか

今回のズレは、

信義則を、民法上の契約関係だけの原則として狭く見たことです。

たしかに、租税の場面では租税法律主義が重要です。

課税は法律に基づいて行われる必要があります。

それだけで、

信義則が行政上の法律関係に一切入る余地がない

とはいえません。

ここを、

「税金は税金、民法は民法」

というジャンルの違いで切っていました。

戻り先

迷ったら、

民法の話だと決めつけて、公法関係から外していないか?

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

行政上の法律関係でも、

すべてが一方的な権力関係として処理されるわけではありません。

私人間の契約関係とは異なっても、

法令に基づく関係の中で、信義則などの一般原則が問題になることがあります。

ただし、租税の場面では租税法律主義が重要なので、

信義則が簡単に優先されるわけではありません。

ここでは、

「民法の原則だから使えない」と決めつけないことが大事でした。