令和5年 第10問目 行政書士
在留期間更新の許可申請に関する問題です。
(イ)は、
裁量判断が事実の基礎を欠き、社会通念上も著しく妥当性を欠く場合には、
裁量権の逸脱・濫用として違法になるという内容でした。
裁量が認められていても、明らかに不合理な判断まで許されるわけではない。
そう考えて、正しそうに見えました。
(エ)は、外国人の政治活動を在留期間更新の判断材料にする話でした。
外国人が日本で在留している間に、
政策や外交に関わる政治活動をしていたなら、
その行動が更新判断に影響するのは自然ではないか。
そう考えて、(エ)も正しいと判断しました。
そのため、
(イ)と(エ)の選択肢3を選びました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
在留期間の更新は、在留中の行動も含めて判断するものではないか
と考えたからです。
政治活動そのものが直ちに禁止されるわけではありません。
ただ、
在留期間の更新は当然に認められるものではなく、
法務大臣の裁量判断に委ねられています。
そのため、
在留中にどのような政治活動をしていたかが、
更新判断の材料になることはありえます。
「政治活動だから一切考慮できない」
と切らなかった点がよかったです。
戻り先
迷ったら、
「在留中の行動は、更新判断の材料になり得るか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
在留期間の更新については、
法務大臣に広い裁量が認められています。
外国人の政治活動についても、
憲法上の保障がまったく及ばないわけではありません。
ただし、
在留期間更新の判断において、
在留中の政治活動を不利益な事情として考慮することが、
直ちに裁量権の逸脱・濫用になるわけではありません。
また、
裁量判断であっても、
事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当性を欠く場合には、
裁量権の逸脱・濫用として違法になります。