令和5年 第21問 行政書士
国家賠償法1条の責任の性質に関する問題です。
空欄を見たとき、
「有責性」と「組織的」は比較的入りやすく感じました。
公務員の過失を、
個々の公務員だけで見るのではなく、
国や公共団体の組織として見る話だと思ったためです。
(ア)については、
公務員は国の仕事として行動している以上、
国が公務員の責任を引き受けるような関係に見えました。
そのため、
国が代わりに責任を負うという意味で、
(ア)には「代位責任」が入りそうだと考えました。
その結果、1を選びました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
公務員個人の行為を、国や公共団体の責任として見る構造
を意識できたからです。
国家賠償法1条は、
公務員が職務上違法に他人へ損害を与えた場合に、
国や公共団体が賠償責任を負う仕組みです。
そのため、
公務員個人だけを見て終わるのではなく、
その行為を国や公共団体の責任としてどう捉えるかが問題になります。
今回は、
「公務員が国の仕事として行動しているなら、国が責任を負う」
という方向で読めたことが正解につながりました。
戻り先
迷ったら、
「公務員個人の責任か、国・公共団体が引き受ける責任か?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
国家賠償法1条の責任の性質については、
公務員個人の責任を国や公共団体が代わって負うと見る考え方と、
国や公共団体自身の責任として見る考え方があります。
判例では、
個々の公務員を具体的に特定できない場合でも、
一連の公務の過程に違法な行為があり、
それによって損害が生じたと認められる場合には、
国や公共団体の賠償責任を認める方向で考えられています。
また、公務員の過失についても、
個々の公務員だけでなく、
組織的な過失として捉える考え方が出てきます。