令和5年 第14問目 行政書士
不作為についての審査請求に関する問題です。
選択肢3は、
審査請求の濫用を防ぐために、
申請から一定期間が経過しなければならないという制限が、
あってもよさそうに見えました。
すぐに対応しないだけで審査請求をされると、
行政側も大変ではないかと思ったためです。
一方で、選択肢2は少し引っかかりました。
不作為が違法・不当なら、
審査庁が不作為庁に対して、
処分をすべき旨を命じることができてもよさそうに見えました。
不作為は、
行政庁が申請に対して何もしない状態です。
その悪い状態なら、
公平な立場の審査庁が是正を命じてもよいのではないか?
正直、救済を考えるなら、
審査庁の権限をもっと強くしてもよさそうにも感じました。
そのため、選択肢2正しいものとして選び切れず、
選択肢3を選びました。
ただ、正解は2でした。
どこでズレたか
今回のズレは、
不作為が悪い状態なら、
審査庁が命令して是正できてもよさそうだと考えたことです。
不作為が違法・不当なら、
申請者を救済する必要があります。
その意味では、
審査庁が「処分をしなさい」と命じられる方が、
救済としては強く見えます。
でも、ここで見るべきだったのは、
不作為が悪いかどうかだけではありません。
その審査庁が、不作為庁に命令できる立場なのか
でした。
制度としては、
審査庁が常に不作為庁へ命令できるわけではありません。
命令できるかどうかは、
不作為が違法・不当かだけでなく、
審査庁と不作為庁の関係で決まります。
ここを、
「不作為が悪いなら、是正命令できそう」
という感覚で広げていました。
戻り先
迷ったら、
「不作為が悪いとしても、その審査庁は命令できる立場か?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
不作為についての審査請求に理由がある場合、
審査庁は、不作為が違法または不当である旨を宣言します。
そのうえで、
審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合は、
不作為庁に対して、一定の処分をすべき旨を命じることができます。
また、
審査庁が不作為庁自身である場合は、
自ら一定の処分をすることになります。