令和5年 第24問目 行政書士
地方自治法に定める事務の共同処理に関する問題です。
選択肢4を見たとき、
事務の代替執行について書かれていました。
内容としては、
ある自治体の事務の一部を、
他の自治体が処理するという流れです。
ここまではありそうに見えました。
ただ、
受託した自治体が、
その事務を自己の事務として処理する
という部分が気になりました。
他の自治体が処理するとしても、
もともとは委託した自治体の事務です。
それを受けた側の自治体が、
完全に自分の事務として処理するとなると、
丸投げのように見えました。
該当する自治体の人間が関わらないまま、
他の自治体だけで処理して、
同じ効果が出るのは少し違うのではないか。
そう考えて、選択肢4を選びました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
他の自治体が処理するとしても、誰の事務として扱われるのか
を考えたからです。
自治体どうしが協力して事務を処理することはあります。
ただし、
共同処理や委託の仕組みは、
何でも他の自治体に完全に丸投げするためのものではありません。
もともとの事務が誰の事務なのか。
他の自治体は、
自分の事務として処理しているのか、
それとも委託を受けて処理しているのか。
ここを分けて見る必要があります。
今回は、
「自己の事務として処理する」
という部分で止まれたことが、正解につながりました。
戻り先
迷ったら、
「他の自治体が処理するとしても、誰の事務として扱われているか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
地方自治法には、
普通地方公共団体が他の普通地方公共団体と協力して事務を処理する仕組みがあります。
その一つが、事務の代替執行です。
事務の代替執行では、
普通地方公共団体の事務の一部について、
他の普通地方公共団体に管理・執行させることができます。
ただし、これは受けた側の自治体が、
自己の事務として処理する仕組みではありません。
あくまで、
もとの普通地方公共団体の長、
委員会または委員の名において行われます。
事務の委託では、
受託した普通地方公共団体が、
その事務を自己の事務として管理・執行します。