令和5年 第26問 行政書士
地方公共団体に対する法律の適用に関する問題です。
選択肢5を見たとき、
行政機関情報公開法が、地方公共団体について、
情報公開に関する施策を策定し、実施するよう努めなければならない
としている内容でした。
国の行政機関に関する法律を、
地方公共団体にそのまま強く適用するのは、
少し重くないか?と思いました。
地方公共団体には、
それぞれ条例や自治の領域があります。
そのため、
「必ずこうしなければならない」という形だと、
少し強すぎるように見えました。
ただ、選択肢5は、
義務として直接命じているのではなく、
法律の趣旨にのっとって必要な施策を実施するよう努める、
という内容でした。
努力義務であれば、
ありえそうだと思いました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
地方公共団体に、どの強さで求めているのか
を見られたからです。
国の法律が地方公共団体にも関係する場面はあります。
ただし、
国の行政機関に対するルールを、
地方公共団体にそのまま強い義務としてかけるのか。
それとも、
法律の趣旨に沿って対応するよう求めるにとどめるのか。
ここは分けて見る必要があります。
今回は、
「しなければならない」という強い義務ではなく、
「努めなければならない」という努力義務だったため、
地方公共団体への適用として自然に見えました。
義務の内容だけでなく、
義務の強さを見られたことが、正解につながりました。
戻り先
迷ったら、
「地方公共団体に、義務を課しているのか、努力義務にとどめているのか?」
に戻ります。
※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
行政機関情報公開法は、
国の行政機関が保有する情報の公開に関する法律です。
ただし、地方公共団体についても、
この法律の趣旨にのっとり、
その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、
実施するよう努めなければならないとされています。