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「倉庫に入ったからといって、Bの所有物になるのか?」で止まれた集合動産譲渡担保の問題【行政書士】

令和5年 第29問目 行政書士

集合動産譲渡担保に関する問題です。

選択肢5を見たとき、

Bの倉庫に搬入された商品について、

Aが集合動産譲渡担保を主張できると書かれていました。

ただ、その商品は、

DがBに所有権留保特約付きで売ったものです。

Bが代金を支払うまでは、

商品の所有権はDに残っている。

それなら、商品がBの倉庫に入っただけで、

Bの所有物としてAの担保に取り込まれるのはおかしいのでは?

と考えました。

倉庫にあるかどうかと、

誰が所有しているかは別の話です。

そのため、選択肢5は妥当でないと判断しました。

なぜ止まれたのか

今回止まれたのは、

倉庫に入った物が、そもそもBの所有物なのか

を考えたからです。

集合動産譲渡担保では、

倉庫内の商品が入れ替わっても、

一定の範囲に含まれる動産をまとめて担保の対象にできます。

そのため、

新しい商品が倉庫に入れば、

担保の対象に加わるようにも見えます。

ただし、

倉庫に入った物がすべてBの所有物とは限りません。

今回の商品は、

代金が支払われるまでDに所有権が残る契約でした。

Bが所有していない物まで、

倉庫に入ったという理由だけで、

当然にAの担保へ取り込むことはできません。

ここで、

「倉庫内の商品だから担保の対象になる」

と場所だけで判断せず、

所有権が誰にあるのかへ戻れたことが正解につながりました。

戻り先

迷ったら、

「倉庫に入ったからといって、Bの所有物になるのか?」

に戻ります。

※戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

集合動産譲渡担保は、

種類・所在場所・量的範囲などによって特定された動産を、

ひとまとまりの担保として扱う仕組みです。

営業用の商品は出入りしますが、

集合物としての同一性が保たれていれば、

新しく搬入された商品にも担保の効力が及びます。

ただし、

倉庫に搬入されたというだけで、

第三者が所有権を留保している商品についてまで、

譲渡担保権者が当然に担保権を主張できるわけではありません。

所有権留保特約があり、

代金が支払われるまで商品の所有権が売主に留保されている場合、

集合動産譲渡担保権者は、

商品が買主の倉庫に入ったことだけを理由に、

売主へ譲渡担保権を主張することはできません。